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Q-3:留置場と拘置所と刑務所…これらはどうちがうの?【3】

 以上が建前上の〝留置場の使われ方〟ですが、リアル司法では大変問題の多い運用がされています。
 まず第一に刑訴法の理想的な考え方として、
〝送検された被疑者は、拘置所に移監される…_φ(・・ )b〟
というモノがあります。


↓ 拘置所での体験記らしい…その割には番号が二桁って留置場じゃねぇの?などと素朴な疑問が沸いてくる。
六十七番と呼ばれて―女性議員秘書の拘置所日記 (幻冬舎アウトロー文庫)

 世界中の法治国家を自負している国だと、警察署内にある留置場というのは、検察や裁判所に(司法システムによって国によって違う)事件を送検するまで一時的に被疑者を留め置く施設に過ぎません。 留め置かれる期間も、一泊や二泊ぐらいすることはありますが、基本的にはすぐに拘置所に移監されるのが普通です。

↓ アメリカなんか、捕まったら即拘置所行きである。アメリカの場合、検事が起訴か不起訴かを選別するなんて事はあまりなく、とりあえず何でも起訴して有罪か無罪かは裁判所の判断に任せているらしい…
文庫 ロサンゼルス拘置所日記 (草思社文庫)

 ところがニッポンの留置場は、
〝被疑者が起訴されるまで、ブチ込まれっ放しになる ┐( ̄Д ̄;)┌〟
のが〝お約束〟になっています。

「別に逮捕されちゃったヤツなんか、どこにブチ込まれたっていいぢゃん (゜σ゜)」
と考えてはいけません。被疑者の身柄を留置場に拘束した場合、
自白の強要によって、冤罪生み出す可能性が高くなる _φ(-_-;)b〟
というデメリットがあるのです。
=続く=

【このネタを初めから読む】

↓ 「犯罪者(の疑いのある人物)なんて、どこにブチ込んでも同じ」などと考えてはいけない。ブタ箱での勾留は冤罪を生み出す可能性が高いのである(画像はイメージ)。
Jail birds
Jail birds / Donald Lee Pardue


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